繰延資産
►繰延資産について
1. 意義
「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに代価の支払が完了しまたは支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用のことです。
2. 項目
株式交付費・社債発行費・創立費・開業費・開発費
3. 臨時巨額の損失
天災等により固定資産または企業の営業活動に必須の手段たる資産の上に生じた損失が、その期の純利益または、当期の未処分利益から当期の処分予定額を控除した金額をもって負担しえない程度に巨額であって、特に法令をもって認められた場合には、これを経過的に貸借対照表の資産の部に記載して繰延経理することができます。
►会計処理
* すべて原則は支出時に費用計上
繰延資産処理 | 〃 | ||
償却期間 | 償却方法 | 計上場所 | |
| 株式交付費 | 株式交付時 から3年以内 | 定額法 | 営業外費用 |
| 社債発行費 | 社債の償還 までの期間 | 利息法 (定額法) | 〃 |
| 創立費 | 会社の設立時 から5年以内 | 定額法 | 〃 |
| 開業費 | 開業時から 5年以内 | 〃 | 原則:営業外費用 または 例外:販売費及び 一般管理費 |
| 開発費 | 支出時または 支出した事業 年度から5年以内 | 〃 | 売上原価 または 販売費及び 一般管理費 |
* 創立費・開業費・開発費は、支出の効果が期待されなくなった場合には、未償却残高を一時的に償却しなければいけません。
►繰延資産の各項目の意義
意義 | |
株式交付費 | 株式の交付等のために直接支出した費用(自己株式の処分に係る費用を含む)をいいます。 |
社債発行費 (新株予約権発行費含む) | 社債発行のため直接支出した費用をいいます。 |
創立費 | 会社の負担に帰すべき設立費用をいいます。 |
開業費 | 会社成立後営業開始時までに支出した開業準備のための費用をいいます。 |
開発費 | 生産能率の向上または生産計画の変更等により、設備の大規模な配置替えを行った場合等の費用をいいます。 |